事業再構築補助金
- 中小企業診断士事務所 MIT
- 2021年2月21日
- 読了時間: 2分
新しい中小企業施策「事業再構築補助金」がスタートしました。
コロナ禍の中、既存の事業のからの業態転換やターゲット顧客の変更にも使えます。
ポイントが2つあります。
1つ目のポイントは、「事前着手承認制度」
多くの補助金や税制優遇は条件として「交付決定通知」「認定書」が発行されてから、必要な資産の購入や業務委託契約を進めなければなりません。
今回、コロナ禍・緊急事態宣言の影響を受け、飲食店を初めとして、多くの中小企業が廃業を余儀なくされています。
国としても待ったなしのこの状況にかなりの危機感を感じていることが、この「事前着手承認制度」に表れていると思います。
ポイントの2つ目は、申し込みに「GビズID」の利用を必須としていることです。
補助金の種類は多岐にわたります。その情報提供も、申し込み、所轄官庁の管理も、プラットフォームを作って、提供することにシフトしていきます。
上記の公表資料にもありますが、まだ「GビズID」を持っていない事業者は、早めに申請しないと、発効までに2~3週間を要するので、3月に始まる申込開始後、もし早目に終了する場合に間に合わなくなります。
例えば、どんな場合にこの補助金の対象となるのでしょうか? いくつかの事例が紹介されていますので、紹介します。
「事業再構築補助金」の詳細は、次の中小企業庁の専用サイトをご確認ください。
もちろん、小職にお問い合わも喜んでお受けいたします。
ご相談・お問い合わせは、弊事務所のサイトの「お問い合わせサイト」からお願いします。
今回の「事業再構築補助金」も認定支援機関が計画書を確認して提出しなければなりません。
確認手続きは、是非、弊事務所をご用命ください。
また、GビズIDについては、次の専用サイトでYOUTUBEで動画公開されています。












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